境界標が設置されていて地積測量図が手元にあっても、まだ十分といえません。その土地の所有者は誰なのか、所有権その他の権利の有無等を、第三者が認識できる登記が必要です。
権利に関する登記は司法書士の業務になりますが、土地家屋調査士が窓口となって業務を進める事ができます。
土地の境界をはっきりさせておくことは、子々孫々にわたって境界争いのない「安心を引き継ぐ最も有効な手段」です。
少しでも気になることがあれば、下の連絡先まで、お気軽にお問い合わせください。
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静岡県静岡市の土地家屋調査士鈩友範です。
土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。