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土地を分割して売りたい(相続したい)

1つの土地をいくつかに分けて売ったり、数人の子が別々に相続するためには事前に分筆登記という手続を行わなければなりません。
分筆登記の申請が出されると法務局の登記官が正しい内容かどうかチェックし、法務局の地図又は公図に線を入れ地番をつける等の処理を実行して初めて土地を分けたことになります。反対に複数の土地を1つの土地にまとめる登記を合筆登記といいます。

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地目を変更したい(山林→宅地など)

売買するときに現況が宅地でも地目が山林のままだと、取引価格に影響を与えます。また、農地法4条、5条の許可や届け出をすることにより、農地を宅地として利用することができます。
法務局に地目変更登記を申請する場合は農業委員会の許可書などを添付しなければなりません。書類が亡失しないうちに登記を済ませておきましょう。

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隣の土地との境界をはっきりしたい

土地の境界を気にして生活することはあまりありません。しかし、土地の境界について詳しく知っているのはお年寄りが多いのも事実です。
土地を購入した当時は隣の人と仲良く暮らしていても年月が経ってしまうと、子供の世代になります。
例えば、昔、親同士が口約束で通路部分を無償で貸したり借りたりしているような場合、当事者は既に亡くなっていたりすると、お互いの子供同士が正しい境界を巡って裁判に発展することがあります。

しっかりした図面(土地境界確定図や地積測量図のうち復元可能な図面)がないと水掛け論になりかねませんし、隣同士で毎日いやな思いをすることにもなりかねません。
ですから、長い目で見れば少々登記測量の費用がかかっても、親が元気なうちに境界をハッキリさせておくことは、緊急ではないけどとっても重要なことなのです。転ばぬ先の杖、是非土地家屋調査士にご相談下さい。

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土地登記簿の面積が実際と違うような気がする

実際に測量した面積と登記簿に記載してある面積が違う場合があります。特に国土調査(役所が測ってくれる)をしていない区域の土地はそのような傾向がありますので、売買するときは値段に影響しますし、境界杭が無い場合もありますので、隣接地の地主と立ち会ってコンクリート杭などを入れて正しい面積を登記簿に載せると安心です。

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公図に現況にはない水路や道路が描かれている

これは通称「青線」と呼ばれるもので、正式には「法定外公共物」という国有地になります。現在はどうあれ、かつて水路だったもので法律的に現在も水路として国有地のまま残されているものがあります。この「青線」以外にも「赤線」といわれる道路敷や「黄色の線」「緑の線」等もあります。このような国有地の中で本来の目的に使用されなくなった場合は用途廃止が認められて払い下げを受けることも出来ます。詳しくは市役所の公園課管理係又は土地家屋調査士にご相談下さい。

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境界杭が抜けてしまったので復元したい

境界杭が抜ける原因はいくつかあります。例えばブロック塀の基礎工事をする場合、下水道工事や道路整備工事等の掘削作業等で誤って抜いてしまう場合、大型車に踏まれて壊れてしまう場合、故意に抜いた場合、などいろいろです。
工事等が入ることを知ったら工事責任者に対し充分気をつけるように注意することです。そして、もし過失等で損傷したり抜いてしまった場合は、責任を持って復元する旨を、誓約書等に記載し確認の署名と押印をもらっておけば、何もしないよりはずっと安心です。
このような境界杭にまつわる問題処理には相当の精神的ストレスと費用がかかります。
また、プラスチック杭でよくあるのが、草刈りをしていて杭の頭を切ってしまう場合、野焼きをしていて杭が焼けたり溶けたりする場合です。
このプラスチック杭をよく使っているのが国土調査の際に入れる杭です。きちんと立ち会いをして杭を入れたから安心と思わないで、杭が焼けても痕跡が残るように、プラスチック杭の周りを襟巻き状にモルタルで補強して置くと安心です。こうしておくと、もし焼けたり溶けたりしても四角い穴の空いたモルタルは残ります。その中心がかつて立ち会って決めた境界点です。この作業をする場合は隣接地主と一緒にやるか、了解をとって実施してください。できるだけ無駄なお金を使わない工夫です。それでも抜けてしまった場合は、問題を先送りせず、お近くの土地家屋調査士にご相談下さい。

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静岡市葵区大岩町にある鈩(たたら)測量事務所です。土地の売買・建物の新築・増築などにともなって必要になる測量、登記、境界確定などを行っております。お気軽にご相談ください。 → お客様相談室 → ご相談Q&A
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