新築、増築するので、融資を受けるために登記したい
建物を新築して融資を受けるには、事前に2つの登記を完了しておく必要があります。最初に建物表題登記を土地家屋調査士が行います。これは建物がどこに建築されて、種類(利用目的)は何か、構造は(木造、鉄骨造等、屋根の材料等)は何か、何階建てか、床面積はいくらあるか、所有者はだれかなどを調査・測量して登記簿の表題部に登記します。
次に建物保存登記を司法書士が行います。これは第三者対抗用件と言って建物の所有権を他人に主張できる権利を得ることができます。その後に融資を受けるためには抵当権設定登記を行い初めて融資が実行されます。つまり登記簿は、表題部、甲区(所有権)、乙区(所有権以外の権利)と3部構成になっています。土地の登記簿も同じです。ただしローン等がなければ乙区は設けられません。建物の登記は最初に土地家屋調査士にご相談下さい。提携している司法書士も紹介してくれます。
建物を取りこわしたので滅失登記したい
登記してある建物を取りこわしても、法務局で自動的に抹消することはありません。この時は建物滅失登記を申請する必要があります。
この登記は、平日時間の取れる方ならご自身で申請されるのもいいかもしれません。
法務局の相談窓口に行くと担当者が申請書の書き方や添付書類を丁寧に教えてくれます。
時間がない等の場合は土地家屋調査士にご相談下さい。
農地に子が家を建てたい場合(分家住宅)どうすればいいか
この場合、市街化区域と市街化調整区域とでは扱い方が違ってきます。
まず市街化区域の農地は農地法4条をクリアできればさほど問題はありません。
しかし、市街化調整区域の場合は、都市計画法の中で市街化を抑制する区域として、原則的に家は建てられません。しかし農家の跡継ぎ以外の兄弟姉妹で、本人や親が市街化区域あるいはその他の区域に宅地を所有していない場合に限り、例外的に家を建てることができる場合があります。このような件については、開発許可と農地法5条許可を同時に申請する必要があります。いわゆる分家開発は開発許可のため境界確定測量や分筆登記、地目変更登記が必要になりますので複雑な手順になります。詳しくは区役所等の街並み形成課又は土地家屋調査士にご相談下さい。
親の家(既登記)に子が増築して融資を受けたい
親が建てた家に子が増築する場合、注意が必要なのは持分を決めることです。土地家屋調査士と司法書士が連携して一番いい方法で処理しますので、ご相談下さい。
また、二世代住宅で玄関が別で区分がはっきりしている場合は、区分建物として登記することも出来ますので土地家屋調査士にご相談下さい。
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静岡県静岡市の土地家屋調査士鈩友範です。
土地・建物の調査、測量、登記、トータルステーションを用いた測量を業としています。